石綿業務に従事されていた労働者の皆様または労働者のご遺族の皆様へ
石綿健康管理手帳と労災補償制度・特別遺族給付金制度について
厚生労働省では、石綿にさらされる業務(以下「石綿業務」といいます。)に従事していた労働省(離職された方を含みます。)
の健康管理対策や労災補償などを行っています。
下記1に該当する方は、健康管理手帳の交付を受け、6か月に1回、無料で健康診断を受けることができますので、
最寄りの都道府県労働局に御相談ください。
また下記2に該当する方は、労災補償等の対象になりますので、最寄りの労働基準監督署にご相談ください。
記
1.石綿健康管理手帳制度(相談・申請先:都道府県労働局)
石綿業務に従事した後に転職や退職をし、現在は石綿業務から離れている方が対象で、
具体的には、次の1~3のいずれかに該当する場合が対象です。
- 1石綿の製造や取り扱いの業務(直接業務)またはそれらに伴い石綿の粉じんが発散する場所での業務(周辺業務)
に従事し、一定の石綿ばく露所見がある方。 - 2以下の作業に1年以上従事していた方。
(ただし、初めて石綿の粉じんにばく露した日から10年以上経過している必要があります。)(直接業務のみが該当)
- 石綿の製造作業
- 石綿が使用されている保温剤や耐火被覆材などの貼付け・補修・除去の作業
- 石綿の吹き付けの作業
- 石綿が吹き付けられた建築物や工作物の解体・破砕などの作業
- 32以外の石綿を取り扱う業務に10年以上従事していた方(直接業務のみが該当)
- 42の作業に従事した月数に10を掛けた数と3の作業に従事した月数の合計が120以上となる方
(ただし、初めて石綿等の粉じんにばく露した日から10年以上経過していること。)(直接業務のみが該当)
2.労災補償制度・特別遺族給付金制度(相談・請求先:労働基準監督署)
- 1石綿業務が原因で肺がんや中皮腫等の疾病を発症した方や、それらの病気により亡くなった労働者の御遺族
- 2石綿による疾病により亡くなった労働者の御遺族で、時効(5年)により労災保険の遺族補償給付を
受給することができない方
石綿健康管理手帳制度及び労災補償制度等の概要
石綿健康管理手帳について
石綿業務に従事していた方(※)は将来、肺がんや中皮腫などの健康被害が生じるおそれがあります。
これらの疾病は、石綿にさらされてから発症までの期間が非常に長く、離職後に発症することが多いため、
疾病の早期発見を目的として、離職後の方を対象とした健康管理手帳制度を設けています。
健康管理手帳の交付を受けると、指定された医療機関で決まった時期に、健康診断を6か月に1回、
無料で受けることができます。
※石綿業務に従事していた方は、石綿の製造や取扱いの業務(直接業務)だけではなく、同じ作業場内で
石綿を直接取り扱わない業務(周辺業務)に従事し、一定の石綿ばく露の所見がある離職者の方も
対象となります。
申請手続き
労働者が離職する際は事業場を管轄する都道府県労働局に、離職の後は、労働者の住居がある
都道府県労働局に対して所定の申請書を提出していただくことになります。申請手続きや制度に関する
御相談は、最寄りの都道府県労働局において受け付けていますので、お気軽にご相談ください。
労災保険給付と特別遺族給付金について
労災保険給付
石綿業務が原因で中皮腫や肺がん等の疾病を発症した労働者の方は、療養補償給付や
休業補償給付等の必要な保険給付を受けることができます。
また、石綿による疾病が原因でなくなった労働者の御遺族に対しては遺族補償給付等が支給されますが
遺族補償給付を受ける権利は、労働者が亡くなった日の翌日から5年で消滅します。
特別遺族給付金
石綿による疾病により亡くなった労働者の御遺族で、労災保険の遺族補償給付を受ける権利が
時効(5年)により消滅した方に対し支給されます。
特別遺族給付金は御遺族の状況に応じて、年金又は一時金が支給されますが、年金の支給は
請求日の属する月の翌月分からとなりますので速やかに請求されることをお勧めいたします。
周知・請求勧奨の必要性
- 1石綿による疾病は、石綿業務の開始から30年~40年という長期間を経過した後に発症することが
多いため、労働者が石綿業務に従事した可能性がある場合は、注意喚起を行う必要があります。 - 2石綿は多くの業種、作業で使用されていたこと、間接ばく露でも発症するおそれがあること等から
石綿関連疾病の原因が過去の石綿業務にあることに気づかない場合があり、労災保険給付等の
請求をしていないことがあるためです。
請求手続き
労働者の方が最後に石綿業務に従事した事業場を管轄する労働基準監督署に対し所定の請求書を
提出していただくことになります。
※請求手続きや制度に関する御相談は、最寄りの労働基準監督署や都道府県労働局において
受け付けていますので、お気軽に御相談下さい。
お問い合わせ先一覧
労災保険給付・特別遺族給付金(石綿健康被害救済制度)について
お近くの労働基準監督署または都道府県労働局
| 都道府県労働局労働基準部労災補償課 | |
|---|---|
| 北海道 | 011-709-2311 |
| 青森 | 017-734-4115 |
| 岩手 | 019-604-3009 |
| 宮城 | 022-299-8843 |
| 秋田 | 018-883-4275 |
| 山形 | 023-624-8227 |
| 福島 | 024-536-4605 |
| 茨城 | 029-224-6217 |
| 栃木 | 028-634-9118 |
| 群馬 | 027-210-5006 |
| 埼玉 | 048-600-6207 |
| 千葉 | 043-221-4313 |
| 東京 | 03-3512-1617 |
| 神奈川 | 045-211-7355 |
| 新潟 | 025-234-5925 |
| 富山 | 076-432-2739 |
| 石川 | 076-265-4426 |
| 福井 | 0776-22-2656 |
| 山梨 | 055-225-2856 |
| 長野 | 026-223-0556 |
| 岐阜 | 058-245-8105 |
| 静岡 | 054-254-6369 |
| 愛知 | 052-972-0261 |
| 三重 | 059-226-2109 |
| 滋賀 | 077-522-6630 |
| 京都 | 075-241-3217 |
| 大阪 | 06-6949-6507 |
| 兵庫 | 078-367-9155 |
| 奈良 | 0742-32-0207 |
| 和歌山 | 073-488-1153 |
| 鳥取 | 0857-29-1706 |
| 島根 | 0852-31-1159 |
| 岡山 | 086-225-2019 |
| 広島 | 082-221-9245 |
| 山口 | 083-995-0374 |
| 徳島 | 088-652-9144 |
| 香川 | 087-811-8921 |
| 愛媛 | 089-935-5206 |
| 高知 | 088-885-6025 |
| 福岡 | 092-411-4799 |
| 佐賀 | 0952-32-7193 |
| 長崎 | 095-801-0034 |
| 熊本 | 096-355-3183 |
| 大分 | 097-536-3214 |
| 宮崎 | 0985-38-8837 |
| 鹿児島 | 099-223-8280 |
| 沖縄 | 098-868-3559 |
厚生労働省のホームページ
トップページ「クローズアップ厚生労働省」をクリック→雇用・労働「アスベスト(石綿)」へお進みください。
(労災認定等事業場一覧表など、石綿情報を掲載しています。)
労災保険相談ダイヤル
0570-006031 受付時間 平日9:00~17:00
労災保険給付や特別遺族給付金に関する一般的なご質問については。こちらでも受け付けています。
※ご利用にあたっては、通話料がかかります(全国一律料金)
救済給付(石綿健康被害救済制度)について
独立行政法人 環境再生保全機構(ERCA)
(フリーダイヤル) 0120-389-931 受付時間 平日9:30~17:30
(ホームページ)http://www.erca.go.jp/asbestos/
環境省 地方環境事務所
(ホームページ)http://www.env.go.jp/region/
| 北海道地方環境事務所(札幌市) | 011-299-1952 |
| 東北地方環境事務所(仙台市) | 022-722-2867 |
| 関東地方環境事務所(さいたま市) | 048-600-0815 |
| 新潟事務所(新潟市) | 025-280-9560 |
| 中部地方環境事務所(名古屋市) | 052-955-2134 |
| 近畿地方環境事務所(大阪市) | 06-4792-0703 |
| 中国四国地方環境事務所(岡山市) | 086-223-1581 |
| 高松事務所(高松市) | 087-811-7240 |
| 広島事務所(広島市) | 082-511-0006 |
| 九州地方環境事務所(熊本市) | 096-322-2411 |
| 福岡事務所(福岡市) | 092-437-8851 |
上記のほか、最寄りの保健所でも相談・申請を受け付けています。